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新日本法規出版検索結果

大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化地域地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項及び大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法施行令

大規模地震対策特別措置法施行令【目次】第1条大規模地震対策特別措置法(以下「法」第17条法第28条第2項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法

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大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)

www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200406/excel/0723item15.xls

大規模地震対策特別措置法に基づき、警戒宣言時の地震防災応急対策等の実施主体として「市町村警戒本部」が設置され、災害対策基本法に基づき、(大規模地震対策特別措置法第18条第2項)

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

第三条内閣総理大臣は、東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化

東海地震,大規模地震対策特別措置法,警戒宣言,防災対策提言

「大規模地震対策特別措置法」(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)以下、「大震法」。)は、日本において画期的な法律です。事後対応型の法律制定が多い中で、事前予見対策型政策の一環として評価できると思います。予め想定..

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法.第二節大規模地震対策特別措置法等.○大規模地震対策特別措置法.第一条~第十条第十二条~第二十条第二十一条~三十条第三十一条~第四十条附則抄.○大規模地震対策特別措置法施行令.第一条~第十条

www.fdma.go.jp/html/hakusho/h16/h16/text/16172110.txt

平成14年4月には大規模地震対策特別措置法が制定されて以来四半世紀の間の観測体制の充実や観測データの蓄積、新たな学術的知見等を踏まえ、東海地震の新たな震源域及び地震動、津波の発生する地域等を検討した結果、地震防災対策

防災用語事典た行

大規模地震対策特別措置法.東海地震対策のために昭和53年に特別に立法された。地震防災対策強化地域や警戒宣言を規定している。財特法(地震防災対策財政特別措置法)はこの法律を根拠にして東海地震対策の整備のための財政措置を行っている。耐震診断

大規模地震対策特別措置法施行規則

○大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年八月六日総理府令第三十八号)大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第八号並びに同法第二十条において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十二条第一項の規定並びに大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第七条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条第六項、第十七条並びに第十八条第一項の規定に基づき、並びに大規模地震対策特別措置法第二十七条第九項において準用する

総務省消防庁

消防災第25号平成12年3月15日各都道府県知事殿消防庁長官地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律について(災害対策基本法、大規模地震対策特別法等の一部改正部分について)

「豊田市地震防災強化計画」(概要版)

地震発生が予知できた場合の地震対策について、大規模地震対策特別措置法大規模地震対策特別措置法では、東海地震が発生するおそれがある場合に、強化地域に対して、内閣総理大臣が「警戒宣言」を発表し、国や県、強化地域内の市町村、生活関連機関

内閣府本府所管の法律

<内閣府本府所管の法律>◆法令データ提供システム(法律の条文はこちらで確認できます)◆【大臣官房総務課】内閣府設置法(平成11年法律第89号)【大臣官房企画調整課】地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号)選挙制度審議会設置法(昭和36法律第119号)総合研究開発機構法(昭和48年法律第51号)衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)【大臣官房管理室】国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)元号法(昭和54年法律第43号)公文書館法(昭和62年法律第115号)

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法

http://www.city.nagoya.jp/60syobou/zisin_kyouka/kyouka_keikaku.pdf

1地震防災強化計画第1節総則第1強化計画の目的等1目的この計画は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)第6条第1項の規定に基づき、東海地震に係る地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)において実施すべき地震防災応急対策に係る措置に関する事項、大規模な地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関

大規模地震対策特別措置法-Wikipedia

大規模地震対策特別措置法(だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう)は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災執筆の途中です,この「大規模地震対策特別措置法」は、法分野に属する書きかけ項目です。

地震用語解説/知っ得・防災メモ:大規模地震対策特別措置法

直前予知が可能とされる東海地震での被害軽減を目的に、1978年に施行されたのが大規模地震対策特別措置法(大震法)。地震防災対策強化地域の指定や、地震観測体制の強化、警戒宣言発令など防災に関する特別の措置について定め、予知情報を踏まえて

(大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を

-1法人が措置法令第28条の4に規定する「大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人」に該当する法人であるかどうかは、その取得又は製作若しくは建設をした措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用

東海地震,警戒宣言,強化地域,被害想定

近い将来、発生が懸念される東海地震災害を防止するために、大規模地震対策特別措置法が制定されました。東海地震は「大規模地震対策特別措置法」、東南海・南海地震は「東南海・南海地震に関わる防災対策特別措置法」と別々の法律に基づいている。

法律第七十三号(昭五三・六・一五)

大規模地震対策特別措置法(目的)第三十六条の二第二十七条及び第三十条の規定は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。

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大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)..

gc31kose.html

大規模地震対策特別措置法(抜すい)大規模地震対策特別措置法大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定に基づき地震防災対策強化地域を次のとおり指定したので,

小原通信:vol21

大規模地震対策特別措置法により、大規模な地震災害が生じる恐れのある地域が、地震防災対策強化地域として指定されます。この強化地域において、大規模な地震が発生するおそれが迫っており、かつ、地震防災応急対策

中央省庁等改革基本法

RONの六法全書onLINE法律→五十音順あかさたなはまやらわいきしちにひみりうくすつぬふむゆるえけせてねへめれおこそとのほもよろ六法憲法・刑法・商法・刑訴法・民訴法民法(総則・物権・債権・親族・相続)法令用語の読み方政令インデックス法令略称の一覧府省令インデックス廃止法令の一覧条例インデックス改題法令名の一覧その他の規則掲示板A・掲示板C管理人への連絡利用規約運営方針凡例広告出稿について

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法について(地震用語・地震対策・地震防災・用語)大規模地震対策特別措置法/耐震基盤面/耐震診断/耐震水門/耐震性貯水槽/耐震設計/太平洋プレート/台湾中部地震/立川断層/縦ずれ断層/単位変位量..

大規模地震対策特別措置法施行令

内閣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。第二十五条第一号中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)」の下に「及び大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三

www4.ocn.ne.jp/~tentmura/tentoHP-bousaisiryousyuu1daisinnhou.htm

大規模地震対策特別措置法(1978年)「地震予知」の実現性に疑問を持つ研究者らから批判の声もあがったが、政府は78年、「大規模地震対策特別措置法」を成立させた。《大規模地震対策特別措置法》(目的)第一条

大規模地震対策特別措置法

この場合において、同法第二十八条の五第一項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策又は大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策」と読み替えるものとする。(平七法一三二・一部改正).(都道府県地震災害警戒本部及び市町村

参考1-1

特に、大規模地震対策特別措置法の制定あるいは平成7年の阪神・淡路大震災を契機として、それぞれ対策を一層強化しています。大規模地震対策特別措置法制定.昭53~県民総ぐるみ防災訓練を実施.昭54.8

大規模地震対策特別措置法

(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)最終改正:平成一五年六月一八日法律第九二号(目的)第一条この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。(定義)第二条

公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令の運用細目

>政策・施策>白書、告示・通達>告示・通達等>公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令の運用細目公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令の運用細目文管助第二一七号昭和五五年七月二三日文部大臣裁定公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令の運用細目

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法.第一条~第十条.第十二条~第二十条.第二十一条~三十条.第三十一条~第四十条.附則抄.大規模地震対策特別措置法施行令.第一条~第十条.第十一条~第十九条.附則抄.大規模地震対策特別措置法施行規則..

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)(第九十三条

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)(第九十三条関係).大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七.|新旧対照条文一覧||次へ|

東海地震・防災対策・山梨県・山梨市・牧丘町・自然が友・田舎暮し・基本的人権・

地震災害(大規模地震対策特別措置法第2条第1項)とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、参考までに、大規模地震対策特別措置法において、国民又は住民の「身分・役割り」を調べてみました。

要望主体名

大規模地震対策特別措置法に基づ.き、警戒宣言時の地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法.第18条第2項)一方、災害対策基本法に基づく災害大規模地震対策特別措置法第3条で地.震防災対策強化地域(以下「強化地域」

大規模地震対策特別措置法

(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号(目的)第一条この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。(定義)第二条

大規模地震対策特別措置法

【目次】昭和53・6・15・法律73号改正平成6・6・24・法律42号--改正平成7・4・21・法律75号--改正平成7・12・8・法律132号--改正平成8・3・31・法律14号--改正平成11・7・16・法律87号--改正平成11・7・16・法律102号--改正平成11・12・22・法律160号--改正平成15・6・18・法律92号--(目的)第1条

「大規模地震対策特別措置法」のきっかけ元静岡県知事・山本敬三郎を訪ねて

「大規模地震対策特別措置法」のきっかけ.元静岡県知事・山本敬三郎を訪ねてれていて、思い出すように「大規模地震対策特別措置法」の誕生について語ってくれた。できるようになりました」この「特別措置法」を通すために自民党幹事長、総理大臣ら

地震防災強化計画

地震災害を防止軽減することを目的に制定された、「大規模地震対策特別措置法」大規模地震対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき、東海地震に係る地震防災対策強化地域について、警戒宣言が発せられた場合にとるべき地震防災応急対策

山梨県牧丘町・田舎暮し・危険要素・東海地震・法律・防災対策・自然が友

地震災害(大規模地震対策特別措置法第2条第1項)とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、参考までに、大規模地震対策特別措置法において、国民又は住民の「身分・役割り」を調べてみました。

大規模地震対策特別措置法

第二節大規模地震対策特別措置法等.大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)大規模地震対策特別措置法をここに公布する。大規模地震対策特別措置法(目的)第一条この法律は、大規模な地震による

大規模地震対策特別措置法(地震・防災に関する用語集)

大規模地震対策特別措置法(地震・防災に関する用語集).大規模地震対策特別措置法:地震・防災に関する用語.大規模地震対策特別措置法とは駿河湾を中心とする東海地域での地震に備えて1978年に制定された法律。東海地域では近年大地震が起こってい

東南海・南海地震対策特別措置法

将来、観測施設等の整備や研究開発が進展することにより、東南海・南海地震の予知体制が確立した場合には、東海地震と同様に大規模地震対策特別措置法が適用されることとなり、地震防災対策がより強化されることとなり、国の助成もより手厚くなることとなります。

委員会及び調査会等の審議概要--【災害対策特別委員会】

災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律案は、本年1月17日の阪神災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第15号)(衆議院送付)について池端国土庁長官から趣旨説明を、

租税特別措置法関係通達(法人税編)

(大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人であるかどうかの判定の時期)措置法令第28条の4第1項に規定する「大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法施行規則

大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年八月六日総理府令第三十八号).最終改正:平成一七年八月三一日内閣府令第九二号.大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第八号並びに同法第二十条において準用する

東海地震・防災対策・自然が友・田舎暮し・基本的人権・山梨県・山梨市・牧丘町・

3.大規模地震対策特別措置法とはどんなもの.4.5-1大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)大規模地震対策特別措置法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。

http://www.gov-online.go.jp/publicity/book/kanpo-shiryo/2006/060329/siry0329.htm

官報資料版平成18年3月29日▽消防白書のあらまし……………………………消防庁▽平成十七年平均消費者物価指数の動向………総務省平成17年版消防白書のあらまし消防庁消防庁は、平成十七年十二月十六日の閣議に「平成十七年版消防白書」を報告し、公表した。

時の法令検索サイト-法令-災害対策基本法及び大規模地震対策特別

法律名:災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律法律番号:平成7年法律第132号内容:緊急災害時に即応できる体制づくり省庁名:国土庁掲載号:時の法令1996年1月30日号キーワード:災害対策、緊急災害

大規模地震対策特別措置法

大規模地震対策特別措置法(全文)最終改正昭和六十一年十二月四日法律第九十三号(目的)とあるのは、「その他大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものとする。